そもそも結納金というものは、結婚が成立する ことを条件に、男側から女側に贈られたお金です。 したがって、もしその結婚が成立しなかった場合 には、男側は一度渡した結納金であっても、その 返還を要求することができるのです。しかし、女 側がその返還に応じず、結納金を返さないのであ れば、そのときには民法703条によって、不当 利益として返還義務を負うことになるのです。 これと反対に、結婚が成立すれば、当然のこと ながら結納金のトラブルは発生しませんが、問題 なのは、結婚が成立しなかったときでも、女側に 結納金の返還義務が生じない場合です。つまりこ れは、実察に結婚が成立したかどうかではなく、 婚約後の男女2人の関係が社会通念上、結婚した のと同様にみなされた場合で、例えば、婚約中に 同棲していた場合がそれにあたります。